2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
こうした教訓、知見を基にしまして、平成二十七年に廃棄物処理法、災害対策基本法を改正いたしまして、国の主導的役割の下、関係者が連携いたしまして、平時からの人的交流であるとか災害協定の締結、国による処理の代行等によりまして、より強固な廃棄物処理体制を構築するということが可能になってございます。
こうした教訓、知見を基にしまして、平成二十七年に廃棄物処理法、災害対策基本法を改正いたしまして、国の主導的役割の下、関係者が連携いたしまして、平時からの人的交流であるとか災害協定の締結、国による処理の代行等によりまして、より強固な廃棄物処理体制を構築するということが可能になってございます。
被災地の復旧復興に向けて、九州地方整備局に八代復興事務所を新設し、権限代行等の円滑な実施を図るほか、引き続き、原形復旧のみならず改良復旧も活用し、再度災害防止対策を着実に実施してまいります。 年末からの記録的な大雪につきましては、関越自動車道や北陸自動車道等で車両の滞留が相次ぐなど、様々な課題が生じました。
被災地の復旧復興に向け、九州地方整備局に八代復興事務所を新設し、権限代行等の円滑な実施を図るほか、引き続き、原形復旧のみならず改良復旧も活用し、再度災害防止対策を着実に実施してまいります。 年末からの記録的な大雪につきましては、関越自動車道や北陸自動車道等で車両の滞留が相次ぐなど、様々な課題が生じました。
国土交通省といたしましては、これまでのテックフォース等による災害応急対策に加え、九月一日には八代復興出張所を設置し、権限代行等の円滑な実施を図ることとしており、引き続き、被災地の方々が一日も早く元の暮らしを取り戻せるよう、改良復旧も活用しながら、早期の復旧復興に全力で取り組んでまいります。 東日本大震災などで被災した地域の復興も着実に進めてまいります。
また、老朽化に地方と国で差があるということでございましたけれども、地方の老朽化に対しましては、財政面としては、今年度より創設しました道路メンテナンス事業補助制度を活用し、支援していくところでございますし、技術的には、高度な技術力を要するものについては、国による直轄診断、代行等を実施していくということで頑張っていきたいと考えてございます。 以上でございます。
国土交通省としては、これまでのTEC―FORCE等による災害応急対策に加え、九月一日には八代復興出張所を設置し、権限代行等の円滑な実施を図ることとしており、引き続き、被災地の方々が一日も早くもとの暮らしを取り戻せるよう、改良復旧も活用しながら、早期の復旧復興に全力で取り組んでまいります。 東日本大震災などで被災した地域の復興も、着実に進めてまいります。
また、既に災害ハザードエリアに立地する住宅や病院、福祉施設等の移転の促進について支援制度の拡充を図るとともに、市町村が主体的に市民や施設の所有者の意見調整をした上で手続の代行等をして、そういう計画作り、コーディネートをする制度を創設しております。 加えて、そのコンパクトシティーの取組でございます立地適正化計画において、洪水における浸水想定等の災害リスクを考慮した上で居住誘導をすると。
この住居の移転に関しましては、お配りした資料にも載せておりますが、災害ハザードエリアからの移転の促進ということで、市町村がコーディネートを行い、具体的な計画作成、手続代行等、このように示されておりますが、対象地域の住民が移転を思い立った場合に、移転場所をどのように見つけて、そして新しい移転先への権利関係をどう取得するようになるのか、市町村がコーディネートするとは具体的にどういうことを意味するのかというのを
この改正を踏まえまして、昨年の平成三十年七月豪雨や北海道胆振東部地震では、被災地方公共団体からの要請を待たないプッシュ型の物資供給や、平成二十八年の熊本地震では、災害復旧事業に係る工事の国による代行等が行われたところでもございます。また、地方公共団体間の相互応援等を円滑化することにより、平成三十年七月豪雨では多くの自治体から応援職員が派遣されたところでもございます。
例えば、熊本地震の際には、東日本大震災の教訓を踏まえて構築した災害応急対策や復興の基本的な枠組みを適用することにより、被災自治体からの要請を待たないプッシュ型の物資供給や、県道及び村道の災害復旧事業の国による代行等を初めて行うことができました。熊本地震後には、それまでの経験を踏まえ、従前まで災害ごとに措置されていた災害関連の税制上の措置を常設化いたしました。
こういうところにつきましては、まず複合経営をやっておられる方は、この委員会でも何度か御答弁させていただきましたけれども、収入保険制度、こういうことが非常にフィットする場合があるわけでございますので、この収入保険制度を進めていく中で、青色申告についても農協による代行等も活用しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(大澤誠君) まず、青色申告、全体農業者四十四万人の中、品目別どうなっているかというのは残念ながら資料はないんですけれども、ただ、畜産農家の数を考えますと、この四十四万人のかなりの部分が畜産だとまでは言えないのではないかと思っておりますし、まさに農協の代行等がかなり行われていることを鑑みますと、耕種作物が、むしろ四十四万人の中に耕種作物の方の方がかなり多いのではないかというふうに考えております
また、さらに、その検討をしていく間にも、事業者ができる限り円滑に実証実験を行えるよう、区域会議の下に近未来技術実証ワンストップセンターを設置いたしまして、実証事業の実施に際して必要となる各種の手続、道交法でございますとか電波法、航空法でございますが、こういったものにつきまして、情報提供や相談あるいは代行等の各種援助を行うこととし、今般の特区法改正案の雑則に関係規定を設けることといたしました。
のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等
一つ目は、象徴天皇としての御活動への陛下の御精励、御活動を自ら続けられることが困難となることへの御心労、二つ目は、国民の陛下への深い敬愛と御心労に対する理解と共感、三つ目は、皇太子殿下が、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられるという現状であります。
すなわち、特例法第一条には、退位に至る事情として、天皇陛下が、八十三歳と御高齢になられ、今後、国事行為のほか、象徴としての公的な御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、国民は、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精励されておられることの三つを挙
第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務付けることとしております。
このため、区域会議の下にワンストップセンターを設置いたしまして、これらの実証事業の実施主体が迅速かつ集中的に実験を推進できるよう、実証事業の実施に際し必要となる各種の手続、道路交通法とか電波法とか航空法等、手続あるわけでございますが、こういったものにつきまして情報提供や相談あるいは代行等を行うことといたしまして、今般の特区法改正案の雑則に関係規定を設けることとしたものでございます。
事業者向けに法令相談や手続代行等を行う近未来技術実証のワンストップセンター、また外国人雇用の相談センター、またテレワーク総合センターというんでしょうか、この三つがそれぞれ、法第三十七条の二、三、そして七に規定をされております。このそれぞれ三つのセンターについてどんな支援をしていくのか、また全国のこうしたセンターの配置数、想定されるイメージについて内閣府にお聞きしたいと思います。
第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務付けることとしております。
のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等
さらに、三点目として、皇嗣である皇太子殿下が、五十七歳になられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたって精勤されておられること。
第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務づけることとしております。
本法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、市町村による特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた同計画に基づく国による土地改良事業の代行等の措置を講ずるとともに、公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣に関して必要な事項等を定めようとするものであります。